遺言書作成
皆さまは、自分が亡くなった後の準備はしっかりできていますか?
葬儀・供養の費用をはじめ、お亡くなりになったあとの費用の精算はできますでしょうか。
トラブルになりやすいケースとしては、知人やヘルパーの方に「何かあったらこの通帳から引き出して使ってください。」と通帳と実印を渡して口頭で死後の事務処理をお願いしてしまうといったケースです。ご本人がお亡くなりになってしまうと、法的な権限がない方は、残った財産を勝手に使用することができなくなってしまいます。そうすると、良かれと思って死後に対応してくれた人を法律問題に巻き込んでしまうことも予想されます。
身ぎれいな最期を迎えるために、遺言書を作成しておき、死後の精算と相続手続きをスムーズに行えるよう準備しておきましょう。
「遺言」(いごん)と「遺言」(ゆいごん)は別のもの
「遺言」(いごん)は、故人さまの最後の意思を表示し、法的な効力を持つものです。
「遺言」は一般社会では「ゆいごん」と読まれますが、法的な効果を持つ「遺言」を法律上は特に「いごん」と読むことで、一般の遺言と区別しています。
「遺言書」を作成してトラブルを防止しよう
あらかじめ遺言の内容を記載した書面(遺言書)を作成しておくことで、死後のトラブルを防ぐことができるようになります。
遺言書が真正に作成されているときは、基本的に遺言書の内容に従って遺産が分配されることになりますから、無用な争いを避けることができるのです。
遺言書には厳格なルールがある
遺言書は本人がお亡くなりになってから効力が生じるものなので、真正を期するために、その形式や盛り込める内容が法律によって厳格に定められていています。
遺言に法的な効力を持たせるためには、法律で定められている方式をしっかり守る必要があるのです。
そして、遺言書作成のルールには、専門家でなくてはわからないようなものも多数存在します。
未然にトラブルを防ぐためにも、司法書士・行政書士のような専門家に相談しながら、漏れのない遺言書を作成しましょう。
まずは無料相談へお越しください。
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