死後の手続き
ここでは死後の事務手続きについてご説明いたします。
死後の事務手続きは「死後事務委任契約」という契約書を作成して、死後も法的に有効に扱われるように取り決めを行います。
死後事務委任契約では、主に「葬儀・供養」について明確にしておく場合が多いのですが、死後の事務をすべてお願いしたい場合には、下記のような内容をすべて専門家に依頼することが可能です。
- 死亡届、火葬埋葬許可の届出
- 相続社の手配、供養(納骨)先の手配
- 行政への各種手配(年金を止める、介護保険の被保険者証を返すなど)
- 老人ホームなど施設の家財の処分
- 携帯電話、キャッシュカードなど身の回りのものの処分
依頼いただく場合は、必要経費を財産管理口座(信託口座など)にて予め預け入れいただく必要があります。まずはお気軽にご相談ください。
死後の手続き 関連項目
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当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。