年金に関する死後の手続き
遺族年金には、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」、「寡婦年金」があります。また、これに関連して、「死亡一時金」というものがあります。死亡一時金は、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せず亡くなった場合、生計を共にしていた遺族に支払われるものを言います。
これらは厚労省管轄の年金ですが、受給資格が発生すると自動的に支給されるものではありませんので、権利を持つ方が自分で請求の手続きをしなくてはなりません。手続きのための請求用紙は、社会保険事務所に備え付けられています。手続きはご自身でされても、専門家に依頼されても構いません。
遺族年金の受給手続き
遺族年金の受給手続きに必要な書類は、亡くなった方と受け取る方によって異なってきます。最低限必要な書類は下記になります。
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
未支給年金の受け取り
年金の支給は、原則年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給される形になります。また、年金は死亡した月分まで支給されることになりますので、結果として死亡した月の年金が未支給年金となる事になります。未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順となります。
死後の手続き 関連項目
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