遺産分割調停について

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、遺産分割で相続人全員の意見が合わない、争ってしまって決着がつかないという場合に利用することができる法律の手続きです。遺産分割調停を利用する場合には、家庭裁判所に申し立てをします。調停は相続人の1人でも申し立てることが可能です。

遺産分割で決着がつかないという場合、すぐに裁判にはならず、まずはこの調停をします。
調停でもまとまらない場合には、裁判に移行するケースも稀にありますが、ほとんどがこの遺産分割調停で解決しているようです。
 

遺産分割調停を利用するケース

遺産分割協議がまとまらず、法律的な判断が求められる場合に遺産分割調停を利用することになりますが、相続における法律的な権利である「遺留分」「寄与分」「特別受益分」なども、法律的な判断を通じて確定される権利となります。例えば下記のようなケースです。

  • 遺言書によって相続人の法定相続分までも侵されている(遺留分)
  • 被相続人の生前、半年前に現金1千万円が特定の相続人に贈与されていた分も持ち戻した総額で遺産分割をしたい(特別受益)

上記の権利は、法定相続人でしたら主張することができます。当事者同士の協議によってこの主張が通らないときには、遺産分割調停を申し立てることにより、その権利が確定されます。

また、遺産分割調停では当事者だけの話合だとどうにもならなかった話合が、第三者である家庭裁判所の調停員などが介入することによって冷静に話し合うことができ、解決に近づきます。

 

遺産分割調停申立に必要な書類について

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録(すべての財産が記載されているもの)
  • 相続関係図(戸籍収集をし、相続人全員が確定できてすべての相続人が記載されているもの)
  • その他必要に応じて添付書類

 

遺産分割調停の流れ

①相続人、相続財産、遺言の調査

②相続財産・相続人の確定(財産目録の作成・相続関係図の作成)

③遺産分割協議→話し合いがまとまらない

④家庭裁判所に遺産分割調停の申し立て

⑤調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停が開かれる(最低でも4~5回は行われます。期間も1年以上はかかります)

 

 

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