遺産分割協議書が送られてきた場合

遺産分割は、相続人全員で話合い、話合った結果を遺産分割協議書に記入し、相続人全員の署名・押印がされると成立します。

ですから、署名・押印した場合には、遺産分割協議書の内容を承認したことになります。
相続人がそれぞれ遠方にいたり、関係性が悪かったりすると、勝手な遺産分割の内容が書き記された遺産分割協議書が送りつけられてきた!というケースも少なくありません。

遺産分割協議書の内容に納得できているのであれば、署名・押印をしても遺産分割は成立しますが、納得いかない内容であった場合には、絶対に署名・押印をしてはいけません。そもそも、遺産分割協議書は相続人全員の話し合いのもとで作成するものです。

万が一、迫られて遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった場合

残念ながら一度遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合は、取り消しをすることは困難です。
遺産分割の協議書の内容に詐欺、脅迫があった場合などは、取り消す事が可能な場合もありますが、遺産分割協議書の内容で相続手続きが進められてしまうと取り消すことはまず困難でしょう。

しかし取り消す事が可能なケースもあります。取り消す事由が下記にあてはまる場合には、取り消せる可能性はあります。

  • そもそも相続人全員で遺産分割協議がされていなかった場合
  • 相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意した場合
  • 遺産分割協議で話し合われる遺産に入っていない財産があった場合
  • 分割協議後に把握していなかった遺産が発生した場合
  • 遺贈がなされていた場合

 

 

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