相続税と贈与税

相続税と贈与税とは、どのような税金なのでしょうか。

相続税については相続税ってどんな税金よりご確認ください。

下記では 贈与税についてご説明させていただきます。

 

贈与税について

贈与税とは、個人が現金や不動産などを誰かに贈与した場合に発生する税金です。この贈与税は、実際の価額よりも著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、債務を免除してもらった場合にも対象となります。

贈与税の基礎控除額

個人が年間110万円(基礎控除額)以上の財産を贈与した場合には贈与税がかかります。 

贈与にあたる財産は以下のようなものが当てはまります。

  • 現金、預貯金
  • 有価証券
  • 不動産(土地、家屋、)
  • 貸付金
  • 営業権 など

上記のように金銭に見積もることができる財産はすべて贈与税の対象となります。
贈与でも、扶養義務者からもらう生活費や 教育費、香典、お見舞いなど社会通念上相当に当たるものは非課税となります。

 

贈与税の課税標準

納税義務者が年間に贈与によって取得した財産の価額の合計額を贈与税の課税価格といいます。

贈与税の課税価格から、基礎控除110万円と、贈与した相手が配偶者であった場合には2000万円までの配偶者控除が認められます。配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与である場合に適用することができます。

上記の課税価格から上記の全ての控除を差し引いた課税価格に対し、10%~50%の税額が課税されます。

税率については、相続税では1000万円まで10%であるのに対して、贈与税では200万円まで10%となっています。また、最高税率である50%は相続税では3億円を超える相続財産に適用されますが、贈与税では1000万円超の財産の贈与に対して適用されるので、相続税より贈与税の方が税負担が重いという事になります。

ですから、相続税対策として、生前贈与をお考えの場合には、相続税と贈与税両面の知識が必要となってきます。

相続税対策としては、上記にご説明した控除を最大限に利用することが考えられます。

贈与税は、1年間に110万円を超える財産の贈与に対して発生しますから、年間110万円以下の贈与の場合には、課税対象ではなく、申告する必要もありません。また、贈与するお相手が婚姻期間20年以上の夫婦間であれば、居住用不動産は2000万円まで贈与が非課税になるのです。この控除の範囲で贈与をすることが相続税対策になると言えます。

しかしながら、相続発生(被相続人が死亡した日)から過去3年間にあった財産の贈与については、贈与税ではなく、相続税の課税の対象となりますので注意が必要です。

こういった相続税、贈与税対策については非常に専門的な分野となりますので、ご興味がある方は無料相談をお申し込み下さい。

 

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