相続放棄
相続人と相続財産の調査が確定したら、財産を相続するか放棄するかを決めていきます。財産を全て相続する場合は、相続発生から3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続きをしなければ、財産を全て相続することを承認したことになります。これを単純承認といいます。
財産にマイナスの財産が多く、プラスの財産が無いので相続放棄をしたいという場合には、相続発生から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申立をする必要があります。3か月を過ぎてしまった後の相続放棄は原則認められません。ただし、借金の存在を3か月を過ぎた後に知ったという場合には要件を満たしている場合に限り、相続放棄が認めれられるケースもあります。これはご自身で申し立てをするには相続放棄に関する知識と、経験が必要になってくる手続きとなりますので、相続の専門家である我々にご相談ください。
また、マイナスの財産も多いがプラスの財産もそれなりにあるので、財産によって相続するかどうかを考えたい。という場合には、限定承認という方法もあります。限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続するという方法なので、負債をプラスの財産以上に相続する必要がない手続きとなります。限定承認も相続放棄同様に家庭裁判所への申し立てが必要です。限定承認は案件としては非常に少なく、手続きになれていない専門家も少なくありません。また、非常に専門的な知識を要する手続きとなりますので自力で行うにはリスクを伴います。限定承認をお考えの方は当事務所にご相談ください。
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