三ヶ月を過ぎての相続放棄

借金が多いので相続放棄をしたいが、相続発生してから三ヶ月が過ぎてしまった!という場合、条件が揃えば三ヶ月を過ぎても相続放棄ができる場合があります

相続放棄は相続が発生した日(亡くなられたことを知ったとき)から三ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きをしなければなりません。
しかし、「亡くなった事は知っており、自分が相続人であることも知っていたが被相続人に借金があることを知らなかった。よって三ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなかった。」というケースの場合、裁判所が相続放棄を認めました。

 

三ヶ月を過ぎた相続放棄が可能に?!

下記は昭和59年4月27日、最高裁判所での判定です。

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

上記は、借金があるとは知らずに三ヶ月を過ぎてしまったが、三ヶ月経過後に被相続人の借金の存在が分かった場合、借金の存在を認識した日から三ヶ月が起算されるという事です。ですから、借金の存在を知らずに三ヶ月が過ぎてしまった場合には、相続放棄ができる可能性が十分あるという事です。

 

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