相続の限定承認
ここでは、限定承認についてご説明させていただきます。
被相続人の相続財産の中に、プラスもあるが、マイナスの財産もあり、プラスの財産の中には不動産があり、現在もその住まいには相続人が住んでおり、相続放棄をしてしまったら住居がなくなってしまい困る。しかし借金を全て背負うのは困難であるという場合。
こういった場合には限定承認をお考えになることをお勧めいたします。限定承認とは、プラスの相続財産の範囲でマイナスの財産を相続するといった方法です。よってマイナスの財産である借金がプラスの財産分を超えることはありません。
しかし、限定承認は非常に手続きが複雑であるため、実際には限定承認をした人は少ないのが事実です。まず一般の知識のない方が限定承認をするには無理があるでしょう。また、専門家であっても、限定承認を扱うのは本当にわずかで、手続きに慣れている事務所も多くはありません。我々は相続の専門家ですので、こういった限定承認に関するノウハウや実績もしっかり持ち合わせております。
限定承認はただ単に、家庭裁判所に申し立てをするだけではありませんので、限定承認をお考えの方は相続専門の事務所にご相談されることをお勧めいたします。
限定承認は、相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。期限も少ないので、検討される方はまず当相談室の初回の無料相談をご利用ください。
相続放棄 関連項目
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当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。