法定相続人について
ここでは、法定相続人について見ていきましょう。
法定相続人って何だろう?
ある人がお亡くなりになった場合に、誰が相続人になるかは、民法によって定められています。
この、民法で相続人と定められた者を「法定相続人」といいます。
「法定相続人」は法律で決められた者に限られ、遺言等によって増やすことはできません。
法定相続人以外の者に財産を譲りたい場合は、生前贈与や遺贈によることになります。
誰が法定相続人なの?
民法上の相続人は、配偶者相続人と血族相続人の二種類の相続人が存在します。
そして、血族相続人は、故人さまと一定の法律上の血族関係にある者(血のつながりのある者)をいい、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹がこれにあたります。
相続人の順位を見てみよう
- 配偶者相続人
配偶者は常に相続人になります。
相続は、夫婦が共に協力して得た財産の「精算」の意味合いがあるためです。
したがって、配偶者は常に第一順位の相続人として、故人さまの遺産を相続することができます。
なお、相続に関する法律関係の画一的処理の必要上、ここにいう「配偶者」とは、戸籍でその存在を確認することのできる法律婚の配偶者をいい、内縁配偶者(事実上の配偶者)は含まれません。
- 血族相続人
血族相続人は、以下のルールで相続人になるかどうか決まります。
- 子が存在する場合は、子のみが相続人になります子が死亡していたりする場合でも、直系卑属(孫など)がいる場合は、直系卑属が子に代襲して相続人となります。
- 子も直系卑属も存在しない場合は、直系尊属(父母など)が相続人となります。
- 子も直系尊属も直系卑属も存在しない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合に、兄弟姉妹の子が存在する場合は、兄弟姉妹の子が兄弟姉妹を代襲して相続人となります。
相続人が一切存在しない場合は、特別縁故者(故人さまとかかわりの深い者)に遺産が渡され、特別縁故者も存在しない場合は、遺産は国庫に帰属します。
相続には、民法の複雑な専門的知識が必要となることがお分かり頂けたと思います。
相続手続きについてお困りの方は、行政書士や司法書士などの専門家にご相談ください。
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