戸籍法とは

戸籍法(こせきほう)は、昭和22年12月22日に制定されました。
日本国民の身分関係を明らかにするための戸籍の作成手続きなどを定めた法律です。
戸籍法は、制定以来度々改正されています。 

 

戸籍法には何が記載されているの?

戸籍法には、第1条~第戸籍の作成手続きなどが定められています。

  • 第1章 総則 には、戸籍を管轄できる機関などが定められています。
  • 第2章 戸籍簿 には、戸籍簿の編成方法や戸籍謄本の請求方法などが定められています。
  • 第3章 戸籍の記載」には、戸籍に記載されるべき事項が定められています。

    たとえば、 第13条によって記載事項とされているものは、以下の通りです。
    一 氏名
    二  出生の年月日
    三 戸籍に入つた原因及び年月日
    四 実父母の氏名及び実父母との続柄
    五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
    六 夫婦については、夫又は妻である旨
    七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
    八  その他法務省令で定める事項
     
  • 第4章 届出 には、届出の方法が細かく定められています。
  • 第5章 戸籍の訂正 には、戸籍の訂正方法が定められています。
  • 第6章 電子情報処理組織による戸籍事務の取り扱いに関する特例 には、戸籍法及び戸籍法施行規則の平成6年改正によって、戸籍事務はコンピュータ化されたことに伴い必要となった事項について定められています。
  • 第7章 不服申し立て には、不服がある場合の不服申し立て先などが定められています。
  • 第8章 雑則 には、情報提供など、上記以外で必要な事項が定められています。
  • 第9章 罰則 には、虚偽の申し立てをした場合などの罰則が定められています。

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