相続開始直後の手続

相続開始後7日以内に行うべき手続きには、以下のようなものがあります。

死亡届の提出

故人さまがお亡くなりになったときは、すみやかに死亡届を提出しましょう。
提出先は、故人さまの本拠地、死亡地、または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。
また、死亡届の際には、医師の作成した死亡診断書あるいは死体検案書を提出する必要があります。

そして、死亡届の提出期限は、故人さまがお亡くなりになった後7日以内です。

 死亡届を提出しなかった場合、火葬や埋葬の許可証をもらえませんのでご注意ください。

 

葬儀費用の記録

葬儀費用は相続税の相続財産から控除することができます。
その際に、明細書に内訳を記入しなくてはいけませんので、葬儀費用は記録しておきましょう。 

 

金融機関への連絡

故人さまのお亡くなりの事実を金融機関が知ると、故人さまの口座は凍結されます。
公共料金等の自動引落もストップしてしまいますのでご注意ください。 

 

遺言書の有無の確認

遺産分割を行ったのちに遺言書が出てきてしまったりすると、遺産分割をやり直す必要が生じます。
あらかじめ故人さまが大切なものを保管する場所(金庫や引出しなど)をチェックしておきましょう。
なお、遺言書が見つかったとしても、勝手に開封してはいけません。
開封するためには、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
遺言書が見つかったときは、故人さまの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を持参し、検認を申し立てましょう。

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