相続開始後10か月以内の手続

相続人が確定し、相続財産(及びその評価)も確定した後は、遺産分割協議を行いましょう。

なお、相続税の申告・納付期限が相続開始後10か月以内なので、遺産分割協議も期限内に終わらせておくことが望ましいでしょう。

 

特別代理人の選任

相続人のなかに未成年者がいるときや、利益相反が生じる場合は、特別代理人を選任しなくては遺産分割協議ができませんので、まずは家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任しましょう。

 

遺産分割協議の実施

相続人同士が話し合い(協議)をして、具体的な遺産分割方法(遺産分割の内容)を決定します。
協議が整わなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、あるいは遺産分割審判を申し立てます。

※法律上の建前では、いきなり審判を申し立てることもできますが、大抵の場合は調停が審判に先行します。遺産分割協議がまとまらなかったときは、まず調停を申し立てましょう。調停が不調に終わった場合には、調停から自動的に審判に移行されます。

 

遺産分割協議書の作成

相続人同士の話し合いがまとまったときは、遺産分割協議書を作成します。
※家庭裁判所で調停が行われ、合意に至った場合、その合意内容は、
裁判所書記官によって調書に記載されます。合意が調書に記載された場合、その調書は、確定判決と同一の効力(強制的に実現できる力など)を持つため、これを各機関に提出することで、遺産分割を実行することができるようになります。調停分割の場合、遺産分割協議書の作成は不要です。
※家庭裁判所における審判分割においては、裁判所が分割の実施基準に従って遺産分割を行います。家庭裁判所が審判を下した場合、その内容は審判書に記載されます。審判が確定すると、相続人は、この審判書を各種機関に提出することで、遺産分割を実行することができるようになります。審判分割による場合、遺産分割協議書の作成は不要です。

 

遺産分割の実施

遺産分割の協議が整った場合あるいは調停・審判が成立した場合は、その成立した内容に従って実際にに遺産を分割していきます。

具体的には、不動産登記の移転登記手続きを行ったり、預貯金の解約をしたりします。
なお、遺産分割協議や遺言等に従わない相続人がいる場合には、裁判を提起して強制執行をかけていく必要が生じます。

 

相続税の申告と納付

相続等によって財産を取得した場合において、遺産総額が基礎控除を超えている場合は、相続税の申告を行う必要があります。

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から起算して10か月以内に行う必要があります。

申告が遅れてしまったり、申告内容が不正確だったりした場合は、後日加算税などが課されることもあるので注意しましょう。

申告書の提出先は、故人さまがお亡くなりになった時に居住していた場所を管轄する税務署です。

相続税の納付も、相続の開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内です。
税務署のほか、最寄りの銀行や郵便局の窓口においても納付できます。

 

遺産分割と相続税の申告

遺産分割協議が整わず、遺産分割が進まないような場合であっても、相続税の申告期限を伸長することはできません。そのような場合には、法定相続分に従って申告することになります。遺産分割が行われ、差額が発生した場合は、修正申告あるるいは更正の請求を行うことになります。

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