相続開始後3か月以内の手続

各相続人は、故人さまの財産がどの程度あるかを調査し、相続開始の原因となった事実(死亡など)及び自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に①単純承認、②限定承認、③放棄のいずれの態度をとるかを選択しなくてはなりません(この期間を「熟慮期間」といいます。)。

なお、この熟慮期間内に、家庭裁判所において限定承認あるいは放棄の申述をしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされてしまいますのでご注意ください。

 

 相続人の確定と相続関係図の作成

戸籍等を取り寄せるなどの方法によって相続人を確定することができたときは、故人さまの相続人が一目でわかるように家族関係を図式化した「相続関係図」を作成しておきましょう。

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