小規模宅地の特例

小規模宅地の特例

相続不動産財産の中に、特定の要件を満たすものがあればその宅地等のうち上限面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。

 

小規模宅地の特例の要件

相続開始直前まで被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものが相続により取得した財産にある場合。

また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合は、取得した者ごとに判断します。

 

軽減割合

区分 上限面積 軽減割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定居住用宅地等 330㎡
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

 

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