相続税のかかる財産

相続税は、故人さまの財産のほとんど全てにかかります。

 厳密にいうと故人さまの財産ではなくとも、故人さまの死亡を原因として発生する財産に関しても「みなし相続財産」として課税されることがあります。

また、故人さまから生前贈与を受けた財産のにも課税されることがあります。

 

本来の相続財産

故人さまがお亡くなりになった時に、故人さまの所有にかかる財産を「本来の相続財産」といいます。
原則として、金銭評価可能な財産のすべてが課税対象になります。

 

みなし相続財産

故人さまが所有していた財産とはいえなくとも、相続財産を取得するのと同等の経済的価値がある財産は「みなし相続財産」として課税されることがあります。

みなし相続財産とされるものの具体例としては、下記のようなものがあります。

 

  • 生命保険金
    故人さまの死亡によって受け取る財産のうち、故人さまが保険料を負担していたものは「みなし相続財産」として課税対象となります。
     
  • 死亡退職金
    故人さまの死亡によって受け取る退職金や功労金などで死後3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」として課税対象になります。
     
  • 定期金に関する権利
    年金のように定期的に支給されるもので、故人さまが掛け金を負担し、ほかの方が契約者となっている場合は、契約者は相続によってこの契約の権利を取得したものとみなされます。
     
  • 遺言によって受けた権利
    遺言できわめて安い価格で財産を譲り受けた場合や、借金を免除してもらった場合などは、その経済的利益相当額を遺贈によって取得したものとみなされ、相続税が課されます。

 

贈与財産の一部

  • 相続時精算課税制度にかかる贈与財産
    故人さまから贈与を受けた相続人に、相続時精算課税制度を選んだ人がいる場合、その相続人が相続時精算課税制度の適用以降に被相続人から譲り受けた財産はすべて課税対象となります。

 

  • 相続開始前3年以内の贈与財産
    相続または遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に故人さまから贈与を受けている場合で、相続時精算課税制度にかかる贈与財産以外の財産は、その贈与財産の価額を相続財産に加えることになります。

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